📝 第4章の過去問 80 問
医薬品医療機器等法の目的等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1. 医薬品医療機器等法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制等を行うことにより、保健衛生の向上を図ることを目的としている。
- 2. 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に対し、都道府県が行う研修を毎年度受講させなければならない。
- 3. 登録販売者は、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。
- 4. 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないとされている。
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正解:2
【正解】2番
1. 記述の通り。医薬品医療機器等法(薬機法)の第1条に定められている目的についての正しい記述です。
2. 誤り。都道府県が行う研修を受けさせるよう「努めなければならない(努力義務)」のは、都道府県知事ではなく「薬局開設者や店舗販売業者等(使用者)」です。
3. 記述の通り。登録販売者は、購入者等に対して適切に情報提供や相談対応を行うため、常に最新情報の把握に努める必要があります。
4. 記述の通り。国民の責務として、医薬品等の適正使用や、有効性・安全性に関する知識の向上に努めることが定められています。
【要点】
登録販売者に対する研修の受講機会の確保は、都道府県ではなく「薬局開設者や店舗販売業者等(使用者)」の努力義務です。主語の入れ替え(誰が義務を負うのか)に注意しましょう!
販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
b 都道府県に備えられている登録販売者名簿には、登録販売者試験合格の年月は登録されていない。
c 販売従事登録を受けようとする者は、医薬品の販売等に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
d 登録販売者がその住所地を他の都道府県に移動したときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 誤 正 正 誤
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 正 誤 正 誤
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正解:5
【正解】5番
a 正しい。一般用医薬品の販売等に従事しなくなったときは、30日以内に名簿の登録消除を申請しなければなりません。
b 誤り。都道府県の登録販売者名簿には、登録販売者試験合格の「年月」や「試験地」も登録されます。
c 正しい。販売従事登録の申請は、従事する薬局や店舗の所在地の都道府県知事に対して行います。
d 誤り。住所地を他の都道府県に変更したときは、登録先の変更ではなく、名簿登録をしている都道府県知事に変更の届出を行います(30日以内)。
【要点】
「登録の消除」や「変更の届出」は30日以内が期限です。また、登録申請先は「住所地」ではなく「勤務地」の都道府県知事である点に注意しましょう。
医薬品医療機器等法における医薬品の定義と範囲に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品には検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものも含まれる。
b 日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものもある。
c 医薬品には、無承認無許可医薬品は含まれない。
d 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。
)と規定されている。
- 1. 誤 誤 誤 正
- 2. 正 誤 誤 誤
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 正 誤 正 誤
- 5. 誤 正 正 誤
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正解:3
【正解】3番
a 正しい記述。検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬などは、直接人体に触れなくても「医薬品」の範囲に含まれる。
b 正しい記述。日本薬局方に収載されている医薬品には、一般用医薬品として販売されたり配合されたりするものもある。
c 誤り。「無承認無許可医薬品」も医薬品の定義に含まれる(承認を受けていない違法なものも含めて「医薬品」とみなされる)。
d 正しい記述。医薬品の法的な定義(人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもので機械器具等でないもの)そのものである。
【要点】
「無承認無許可医薬品」も医薬品の定義に含まれる点は、試験で頻出のひっかけポイントなので確実に押さえましょう。また、器具用消毒薬や殺虫剤も医薬品に含まれます。
一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)
に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。
b 人体に直接使用されない検査薬においては、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていない。
c 要指導医薬品及び一般用医薬品は、毒薬又は劇薬に該当することはない。
d 店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外に、一部の医療用医薬品の販売等が認められている。
- 1. a,b
- 2. a,c
- 3. a,d
- 4. b,d
- 5. c,d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述。
b 正しい記述。
c 誤り。要指導医薬品や一般用医薬品であっても、毒薬や劇薬に該当する成分が配合されているものは存在する。
d 誤り。店舗販売業で販売できるのは一般用医薬品(要指導医薬品は薬局・店舗販売業のうち要指導医薬品を取り扱う店舗)であり、医療用医薬品の販売は認められていない。
【要点】
「がん・心臓病等の大病の効能効果」や「血液を検体とする検査薬」は一般用等では認められません。また、一般用医薬品にも「毒薬・劇薬」は存在するので引っかからないよう注意しましょう!
毒薬・劇薬に関して記述した以下の表について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
毒薬 劇薬直接の容器又は被 ( a )で品名及び「毒」の 白地に赤枠、赤字で品名及び包への表示 文字 「劇」の文字貯蔵・陳列 ・他の物と区別する ・他の物と区別する
・かぎを施す必要( b ) ・かぎを施す必要( c )
交付制限 ( d )歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている
- 1. 白地に黒枠、黒字 あり なし 14
- 2. 白地に黒枠、黒字 なし あり 18
- 3. 黒地に白枠、白字 あり あり 18
- 4. 黒地に白枠、白字 なし なし 18
- 5. 黒地に白枠、白字 あり なし 14
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正解:5
【正解】5番(a)黒地に白枠、白字で品名及び「毒」の文字。劇薬(白地に赤枠、赤字)との違いを問う頻出ポイントです。
(b)記述の通り。毒薬は他の物と区別して「かぎを施して」貯蔵・陳列する必要があります。
(c)誤り。劇薬は他の物と区別して貯蔵・陳列する必要がありますが、かぎを施す必要は「ありません」。
(d)誤り。毒薬・劇薬ともに「14」歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者への交付が禁止されています(18歳ではないので注意)。
【要点】
毒薬は「黒地・白枠・白字・要かぎ・14歳未満」、劇薬は「白地・赤枠・赤字・不要(努力義務)かぎ・14歳未満」の比較を完璧に覚えましょう。
医薬品医療機器等法第50条の規定に基づき、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載しなければならない事項のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品のリスク区分を示す字句
b 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
c 要指導医薬品にあっては、枠の中に「要」の文字
d 配置販売品目たる一般用医薬品にあっては、「配置専用」の文字
- 1. a,b
- 2. a,c
- 3. a,d
- 4. b,d
- 5. c,d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述の通り。
b 正しい記述の通り。
c 誤り:「要」ではなく、枠の中に「要指導」の文字を記載することとされている。
d 誤り:「配置専用」ではなく、一般用医薬品のうち配置販売品目には「配置用」の文字を記載することとされている。
【要点】
要指導医薬品は「要指導」、配置販売品目は「配置用」という文字の指定があります。「要」「配置専用」といった似たようなひっかけ表現に注意しましょう。
医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1. 医薬部外品の販売については、販売業の許可が必要である。
- 2. 医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であり、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和である場合でも、医薬品的な効能効果を表示することができない。
- 3. 一部の化粧品については、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
- 4. 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
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正解:4
【正解】4番
1. 誤り:医薬部外品を一般の店舗で販売する場合、薬機法上の「販売業の許可」は原則として不要です。
2. 誤り:問題文が途中で切れていますが、医薬部外品は人に対して作用が穏やかなものであり、効能効果等の範囲が定められています。
3. 誤り:化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、いかなる場合も認められていません。
4. 正しい:記述の通り。化粧品には原則として医薬品の成分を配合してはなりません。
【要点】
医薬部外品・化粧品の販売に薬機法上の許可は不要ですが、化粧品への医薬品成分の配合や医薬品的な効能効果の標榜は厳しく禁止されている点が頻出のひっかけです。
食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、食品には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。
b 外形上、食品として販売等されている製品については、いかなる場合であっても医薬品とみなされることはない。
c 栄養機能食品について、栄養成分の機能表示を行う場合は、消費者庁長官の許可を受けなければならない。
d 食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付け薬発第476 号厚生省薬務局長通知の別紙)に照らして、医薬品に該当する物とみなされることのないよう留意する必要がある。
- 1. 誤 正 誤 誤
- 2. 正 誤 誤 正
- 3. 誤 誤 正 正
- 4. 正 正 正 誤
- 5. 正 正 誤 正
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正解:2
【正解】2番
a 正記述の通り。医薬品には品質・有効性・安全性の規制があるのに対し、食品は主に安全性の確保に関する規制が図られています。
b 誤「いかなる場合であっても」が誤り。外形が食品であっても、医薬品的な効能効果を標ぼうしている場合などは医薬品とみなされることがあります。
c 誤「消費者庁長官の許可」を受けなければならないが誤り。栄養機能食品は国の個別の許可を受ける必要はなく、基準に従って自己認証により表示を行います(特定保健用食品とは異なります)。
d 正記述の通り。食品として販売する場合、成分や標ぼうする効能効果が「医薬品の範囲に関する基準」に抵触し、医薬品とみなされないよう注意が必要です。
【要点】
外見が食品であっても効能効果の標ぼう等で医薬品と判断される場合があること、また栄養機能食品は個別の許可不要(自己認証)である点が頻出のひっかけポイントです。
医薬品の分割販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1. 特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することは、一切認められていない。
- 2. 薬局に限り、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
- 3. 店舗販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
- 4. 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
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正解:3
【正解】3番
1. 誤り:特定の購入者の求めに応じた分割販売は、条件を満たせば認められているため「一切認められない」とする記述は誤り。
2. 誤り:分割販売ができるのは「薬局」だけでなく「店舗販売業者」も含まれるため、「薬局に限り」とする記述は誤り。
3. 正しい:記述の通り。店舗販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
4. 誤り:配置販売業者は、構造設備規則等の要件を満たさないため、医薬品の分割販売を行うことはできない。
【要点】
医薬品の分割販売は「薬局」と「店舗販売業者」が対象(配置販売業者は不可)。「一切できない」「〜に限り」という限定表現の多くはひっかけなので注意!
薬局に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。
b 医療法(昭和23年法律第205号)において、調剤を実施する薬局は、医療提供施設として位置づけられている。
c 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
d 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 誤 誤 正
- 4. 誤 誤 正 正
- 5. 誤 正 誤 誤
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正解:1
【正解】1番
a 正しい。薬局は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品のすべてを取り扱うことができます。
b 正しい。記述の通り。
c 正しい。記述の通り。病院・診療所の調剤所以外で「薬局」と紛らわしい名称や表示をすることは禁止されています。
d 正しい。記述の通り。薬局開設者が薬剤師でない場合、実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定する必要があります。
【要点】
薬局は医療用から一般用まで全ての医薬品を扱える唯一の施設であり、開設者が薬剤師でない場合は必ず薬剤師を管理者として指定しなければなりません。名称の制限(病院・診療所の調剤所を除く)も含めて頻出の重要ポイントです。
配置販売業に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)といった販売形態である。
b 配置販売業者は、要指導医薬品の配置販売については、薬剤師により販売又は授与させなければならない。
c 一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。
d 配置販売業の許可は、配置しようとする区域に関わらず、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。
- 1. a,b
- 2. a,c
- 3. a,d
- 4. b,d
- 5. c,d
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正解:2
【正解】2番
a 記述の通り。
b 誤り。配置販売業者が扱えるのは一般用医薬品のみであり、要指導医薬品を配置販売することはできません。
c 記述の通り。
d 誤り。配置販売業の許可は、実際に配置しようとする区域(都道府県)の知事が与えることとされています。
【要点】
配置販売業は「一般用医薬品のみ」「先用後利」「区域を管轄する都道府県知事の許可」が最頻出のひっかけポイントです。要指導医薬品は一切扱えない点を必ず押さえましょう!
店舗販売業者における医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させなければならない。
b 第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合であっても必要な情報提供をせずに販売することは認められない。
c 第二類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、法で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報提供をさせなければならない。
d 第三類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 正 正 正 誤
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 誤 誤 正 誤
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正解:4
【正解】4番
a 誤:「登録販売者」ではなく、「薬剤師」に行わせなければならない。(要指導医薬品の対応は薬剤師のみ)
b 誤:第一類医薬品において、購入者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が適正に使用されると認めると判断した場合は、情報提供を省略できる。
c 誤:第二類医薬品の情報提供は「書面」を用いる必要はない(努力義務であり、口頭等でも可)。
d 正:記述の通り。(第三類医薬品の情報提供は努力義務=「させることが望ましい」)
【要点】
要指導医薬品・第一類医薬品は「薬剤師」が対応し、第二類・第三類は「登録販売者」も対応可能です。また、第一類で「購入者から説明不要の意思表明+薬剤師が適正使用と判断」した場合のみ、情報提供を省略できる点が頻出ひっかけです。
医薬品の陳列に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、鍵をかけた陳列設備以外の場所に第一類医薬品を陳列してはならない。
b 店舗販売業者は、開店時間のうち、一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
c 店舗販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。
d 配置販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないが、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列する必要はない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 誤 誤 正
- 3. 誤 正 正 誤
- 4. 正 正 誤 誤
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:3
【正解】3番
a 誤:「鍵をかけた陳列設備」ではなく、「第一類医薬品を陳列する場所であって、かつ、通常人の監督する場所から見えない場所(鍵をかけた設備を除く)」に陳列しなければならない。
b 正:記述の通り。開店時間内であっても、一般用医薬品を販売等しない時間は通常陳列・交付場所を閉鎖しなければならない。
c 正:記述の通り。第一類、第二類、第三類医薬品は、それぞれ混在しないように区分して陳列する必要がある。
d 誤:配置販売業者であっても、第一類、第二類、第三類医薬品の区分ごとに区別して陳列しなければならない。
【要点】
第一類医薬品の陳列場所(鍵ではなく「通常人の目から見えない場所」が基本)と、配置販売業でも医薬品の区分陳列が必要である点が最大のひっかけポイントです。
店舗販売業者が、店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 勤務する者の名札等による区別に関する説明
b 許可の区分の別
c 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
d 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 1. 誤 正 誤 誤
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 誤 正 誤
- 4. 正 誤 誤 正
- 5. 正 正 正 正
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正解:5
【正解】5番
a 正しい。勤務する者の名札等による区別に関する説明は、店舗の見やすい位置への掲示事項である。
b 正しい。許可の区分の別(店舗販売業であること等)は、店舗の見やすい位置への掲示事項である。
c 正しい。個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は、店舗の見やすい位置への掲示事項である。
d 正しい。相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先は、店舗の見やすい位置への掲示事項である。
【要点】
店舗の掲示事項は試験の頻出ポイントです。「名札の区別」「許可の区分」「個人情報の取り扱い」「連絡先」など、すべて正しい組み合わせ(すべて正解)が定番なので丸暗記しておきましょう。
店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 店舗の主要な外観の写真
b 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
c 医薬部外品の陳列に関する解説
d 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
- 1. 誤 正 誤 誤
- 2. 誤 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 正 誤 誤 誤
- 5. 正 誤 正 正
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正解:3
【正解】3番
a 正しい。店舗の主要な外観の写真を見やすく表示しなければならない。
b 正しい。特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を見やすく表示しなければならない。
c 誤り。「医薬部外品」ではなく、「一般用医薬品」の陳列に関する解説を表示する必要がある。
d 正しい。要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説を見やすく表示しなければならない。
【要点】
ネット販売(特定販売)の広告表示では、外観写真、使用期限、医薬品の陳列・リスク区分等の定義解説が必須です。対象が「一般用医薬品」であるべきところが「医薬部外品」となっているひっかけに注意しましょう。
複数の店舗について店舗販売業の許可を受けている事業者が、当該事業者内の異なる店舗間で一般用医薬品を移転するとき、移転先及び移転元のそれぞれの店舗ごとに、記録しなければならない事項のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 数量
b 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日
c 製造販売業者名
d 受け渡しを行った者の氏名
- 1. a,b
- 2. a,c
- 3. a,d
- 4. b,d
- 5. c,d
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正解:1
【正解】1番
a 数量:記述の通り。
b 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日:記述の通り。
c 製造販売業者名:誤り。製造販売業者名ではなく「品名(医薬品の名称)」の記録が必要である。
d 受け渡しを行った者の氏名:誤り。個人の氏名ではなく「移転元及び移転元の店舗の名称」などの記録が必要である(担当者氏名は不要)。
【要点】
店舗間の医薬品移転に関する記録では、「品名」「数量」「移転先・移転元の場所」「移転の年月日」が必要となります。製販業者名や個人の氏名は不要という点が頻出のひっかけポイントです。
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。
)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成 26 年厚生労働省告示第252号)」において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
- 1. ジヒドロコデイン
- 2. カフェイン
- 3. プソイドエフェドリン
- 4. ブロモバレリル尿素
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正解:2
【正解】2番
1. ジヒドロコデイン:記述の通り。(麻薬性鎮咳成分であり、濫用等のおそれのある成分に指定されている。)
2. カフェイン:誤り。(カフェイン自体は精神神経興奮成分であるが、「濫用等のおそれのあるもの」の指定成分には含まれない。※解熱鎮痛薬などに配合される無水カフェイン等も対象外。)
3. プソイドエフェドリン:記述の通り。(アドレナリン作動成分であり、覚醒剤原料の不正使用を防ぐため指定されている。)
4. ブロモバレリル尿素:記述の通り。(鎮静成分であり、依存性や濫用のリスクがあるため指定されている。)
【要点】
「濫用等のおそれのある医薬品」の代表例は、コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、コデイン含有製剤等です。カフェイン単体は対象外となる点が頻出のひっかけなので注意しましょう。
医薬品の広告に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1. 厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
- 2. 医薬品の広告に該当するか否かについては、顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。
- 3. 医薬品等適正広告基準とは、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものである。
- 4. 一般用医薬品の販売広告には、店舗販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告は含まれない。
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正解:4
【正解】4番
1. 記述の通り。厚生労働大臣等は、虚偽・誇大な記事の広告等を制限する権限を有しています。
2. 記述の通り。顧客の購入意欲を刺激する意図(誘引性)があるものは、広く広告に該当するとみなされます。
3. 記述の通り。医薬品等適正広告基準は、生命関連製品である医薬品の適正使用と健康被害防止を目的としています。
4. 誤り。チラシやダイレクトメール等の販売促進物も「広告」に該当するため、医薬品等適正広告基準の対象となります。
【要点】
「広告」の範囲は非常に広く、店舗のチラシやダイレクトメール、Webサイトなどもすべて対象となり、厳格な基準が適用されます。「販促物は対象外」というひっかけに注意しましょう!
医薬品の販売方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
b 異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合には、組み合わせた個々の医薬品等の外箱に記載された医薬品医療機器等法に基づく記載事項は、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある。
c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は当該店舗販売業許可における販売に当たる。
d 医薬品の販売をする場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供することは、いかなる場合にも認められていない。
- 1. a,b
- 2. a,c
- 3. a,d
- 4. b,c
- 5. b,d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述の通り。
b 正しい記述の通り。
c 誤り。「貯蔵又は陳列」ではなく、許可を受けた店舗以外の場所で「販売又は授与」を行う場合に当該店舗販売業許可の範囲外(無許可営業)となる。
d 誤り。「いかなる場合にも」が過剰表現。購入者に対する社会通念上妥当と認められる範囲を超える景品類の提供は禁止されているが、すべてが禁止されているわけではない。
【要点】
医薬品の販売方法では、「景品の原則禁止(例外あり)」と「外箱記載事項の視認性(容器の外から見えること)」が頻出ポイント。また、「店舗外での販売行為」の定義にも注意しましょう。
医薬品医療機器等法に基づく行政庁の監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県知事等は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な分量に関わらず、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事等は、配置販売業者に対して、その構造設備が基準に適合しない場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善がなされるまでの間当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
c 薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等は、生活者からの苦情等の内容から、薬事に関する法令への違反、不遵守につながる情報が見出された場合に、立入検査等によって事実関係を確認のうえ、問題とされた薬局開設者又は医薬品の販売業者等に対して、必要な指導等を行っている。
d 医薬品等の製造販売業者は、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知っても、行政庁からの命令がない限りは、廃棄、回収、販売の停止、情報の提供等の措置を講じることはできない。
- 1. 正 正 誤 誤
- 2. 正 誤 誤 正
- 3. 正 正 正 誤
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 誤 誤 正 誤
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正解:5
【正解】5番
a 誤:「必要な分量に関わらず、全て収去させなければならない」ではなく、「試験のため必要な最小分量に限り、収去させることができる」と規定されているため誤り。
b 誤:構造設備の改善命令や使用禁止処分を行えるのは「店舗販売業者」や「薬局開設者」等であり、「配置販売業者」に対しては構造設備の基準がない(配置販売業には店舗やサロン等の施設がないため)ため誤り。
c 正:記述の通り。行政庁の担当部局等は、生活者からの苦情等から違反情報等を見出した場合、立入検査で事実関係を確認し、必要な指導等を行っている。
d 誤:製造販売業者は、保健衛生上の危害の発生等を防止するため、行政命令を待つまでもなく、自主的に廃棄、回収等の措置を講じなければならないため誤り。
【要点】
「収去は『最小分量に限り』」「配置販売業には構造設備の規定がない」「危害防止の自主回収等は行政命令を待たずに行う」という点が頻出のひっかけポイントです。
登録販売者に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 登録販売者試験に合格した者であって、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
b 登録販売者名簿の登録事項に変更を生じたときは、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
c 都道府県知事は、登録販売者が不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、その登録を消除しなければならない。
d 登録販売者として店舗販売業に従事している者が、他の都道府県の店舗で従事する場合、新たに当該都道府県知事の販売従事登録を重複して受ける必要がある。
- 1. 正 誤 正 誤
- 2. 正 誤 誤 正
- 3. 誤 誤 正 誤
- 4. 正 正 誤 誤
- 5. 誤 誤 誤 正
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正解:1
【正解】1番
a 正記述の通り。
b 誤変更の届出先は「居住地の都道府県知事」ではなく、「販売従事登録を受けた都道府県知事」である。
c 正記述の通り。
d 誤販売従事登録は全国共通の資格であるため、他の都道府県で従事する場合でも、新たに重複して登録を受ける必要はない。
【要点】
登録の申請や変更手続きは「登録を行った都道府県知事」に対して行う原則を押さえつつ、登録自体は全国有効(重複登録不要)であることを整理しておきましょう。
医薬品の定義に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 日本薬局方に収載されている物は、全て法で規定される医薬品である。
b 日本薬局方に収載されている医薬品の中に、一般用医薬品として販売されているものはない。
c 法で規定される医薬品には、検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものも含まれる。
d 「やせ薬」を標榜したもの等、「無承認無許可医薬品」も法で規定されている医薬品に含まれる。
- 1. 正 誤 正 正
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 正 正 誤
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 正 正 誤 正
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正解:1
【正解】1番
a 正しい。日本薬局方に収載されている物は、全て法で規定される医薬品である。
b 誤り。日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものも数多く存在する。
c 正しい。検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、直接人に使用されないものも医薬品に含まれる。
d 正しい。「やせ薬」等を標榜する無承認無許可医薬品も、法で規定される医薬品に含まれる。
【要点】
「日局品=すべて医薬品」「人体に直接触れないもの(殺虫剤等)も医薬品」「無承認無許可医薬品も医薬品の定義に含まれる」という3大頻出ポイントを確実に押さえましょう。
要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。
b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、要指導医薬品としては認められていない。
c 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない心臓病に対する効能効果は、要指導医薬品において認められていない。
d 要指導医薬品は、法に定める期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものについては、一般用医薬品に分類される。
- 1. 正 誤 正 誤
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 正 正 正
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:要指導医薬品であっても、毒薬又は劇薬に該当するものは存在します。
b 正しい:記述の通り。
c 正しい:記述の通り。
d 正しい:記述の通り。
【要点】
「要指導医薬品に劇薬はない」というひっかけ問題が頻出ですが、劇薬に該当する医薬品も存在するので注意しましょう。
毒薬及び劇薬に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 毒薬とは、毒性が強いものとして都道府県知事が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。
b 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
c 劇薬は、それを収める直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって「劇」の文字が記載されていなければならないとされており、当該医薬品の品名が記載されている必要はない。
d 店舗管理者が登録販売者の店舗販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売することができる。
- 1. 正 正 誤 誤
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 誤 正 誤 誤
- 4. 正 誤 正 誤
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:3
【正解】3番
a 誤り:「都道府県知事」ではなく「厚生労働大臣」が指定します。また、薬事審議会ではなく薬事・食品衛生審議会です。
b 正しい:記述の通り。14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者への交付は禁止されています。
c 誤り:劇薬の文字(白地に赤枠・赤字)だけでなく、当該医薬品の「品名」や「成分及び分量」等の記載も必要です。
d 誤り:薬局開設者や店舗販売業者であっても、一般の消費者に対して毒薬又は劇薬を「開封して販売すること」は禁止されています。
【要点】
毒劇薬の指定権者は「厚生労働大臣」であり、都道府県知事ではありません。また、開封販売の禁止や容器の記載事項(品名が必要)は頻出のひっかけポイントです。
一般用医薬品のリスク区分に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 第三類医薬品は、法で「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの」とされている。
b 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を指定第二類医薬品としている。
c 第三類医薬品に分類されている医薬品について、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることもある。
d 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの(いわゆるダイレクトOTC)は、承認を受けてから一定期間は第三類医薬品に分類される。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:3
【正解】3番
a 誤り:「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品」は第一類医薬品の説明です。(第三類医薬品は「その他の医薬品」)
b 正しい。記述の通り。
c 正しい。記述の通り。
d 誤り:ダイレクトOTCは、安全性の評価が定まるまでの間(原則として3年間)、第一類医薬品に分類されます。(第三類医薬品ではありません)
【要点】
リスク区分の定義(特に第一類と第三類)の入れ替えや、ダイレクトOTCが原則「第一類」になる点は頻出のひっかけポイントです。正確に押さえましょう!
法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを選べ。
ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
a 製造業者の氏名又は名称及び住所
b 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字
c 指定第二類医薬品にあっては、「第二類医薬品」の文字に下線
d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:直接の容器等に記載すべきは製造販売業者(許可を受けた者)の氏名又は名称及び住所であり、「製造業者」ではない。
b 記述の通り。
c 誤り:指定第二類医薬品にあっては、「第②類」又は「(第2類)」のように枠で囲む等の表示が必要であり、「第二類医薬品」に下線ではない。
d 記述の通り。
【要点】
容器・被包の記載事項は「製造販売業者」の名称・住所であり「製造業者」ではない点と、指定第二類医薬品のマーク(②や[2]など)の表示ルールは超頻出のひっかけポイントです!
医薬部外品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬部外品を販売する場合は、販売業の許可を取得する必要がある。
b 医薬部外品を製造販売する場合は、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。
c 医薬部外品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていない。
d 指定医薬部外品は、用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるため、各製品の容器や包装等に識別表示をしなければならない。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 正 正 誤 誤
- 3. 誤 正 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 正 誤
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:医薬部外品を「一般の店舗」で販売する場合、薬機法上の販売業の許可は不要です(※ただし、毒薬・劇薬に該当するもの等を除く)。
b 正しい:記述の通り。厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を受ける必要があります。
c 誤り:医薬部外品は、その範囲内において「吐き気その他の不快感又は口臭・体臭の防止」などの効能効果を表示・標榜することが認められています。
d 正しい:記述の通り。指定医薬部外品は、他の医薬部外品と比べて適正使用がより重要であるため、容器や包装等に「指定医薬部外品」の識別表示が義務付けられています。
【要点】
医薬部外品の販売には原則として許可が不要である点と、指定医薬部外品の「識別表示の義務」は試験で頻出のひっかけポイントなので必ず押さえましょう。
化粧品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することができる。
b 化粧品的効能効果を標榜することは、化粧品のみに認められる。
c 化粧品を業として製造販売する場合は、法に基づき、製造販売業の許可を取得し、品目ごとにあらかじめ届出を行うか、承認を得る必要がある。
d 化粧品には、医薬品の成分が配合されることはない。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:2
【正解】2番
a 正しい記述の通り。
b 誤り:医薬部外品においても、一定の範囲内で化粧品的効能効果を標榜することが認められている。
c 正しい記述の通り。
d 誤り:化粧品にも、薬機法の基準内で医薬品の成分が配合されることがある(例:有効成分としてのビタミン類など)。
【要点】
化粧品の定義や効能効果の範囲は頻出です。「医薬部外品でも化粧品的効能効果が認められる点」や「医薬品成分が配合されることもある点」のひっかけに注意しましょう。
保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。
- 1. 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。
- 2. 特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。
- 3. 栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示するには、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。
- 4. 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。
- 5. 健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。
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正解:3
【正解】3番
1. 記述の通り。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つを総称して「保健機能食品」といいます。
2. 記述の通り。特定保健用食品として販売するには、国による個別の審査(有効性や安全性)を受け、許可を得る必要があります。
3. 誤り。「栄養機能食品」は、国による個別の許可・届出は不要です。あらかじめ定められた基準(規格基準)に適合していれば、届出なしで栄養成分の機能を表示できます。
4. 記述の通り。機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠を消費者庁長官に「届出」して販売される食品です(国の個別許可は不要)。
5. 記述の通り。無承認無許可の医薬品が混入・検出された健康食品は、医薬品医療機器等法違反となります。
【要点】
「保健機能食品」のうち、国による個別許可が必要なのは「特定保健用食品(トクホ)」のみ!機能性表示食品と栄養機能食品は、国の個別許可は不要(機能性表示食品は届出が必要)である点をしっかり区別しておきましょう。
法第24条及び第25条に規定されている医薬品の販売業に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。
医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。
)を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。
医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は( a )の許可に分けられており、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、( b )
の許可を受けた者である。
また、これらの許可は、( c )年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 1. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 5
- 2. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 6
- 3. 卸売販売業 店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業 5
- 4. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 5
- 5. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 6
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正解:2
【正解】2番(a)卸売販売業:薬局、店舗販売業、配置販売業のほかに、業として医薬品を販売等するには「卸売販売業」の許可が必要となる(製造販売業は医薬品の「製造・販売」の許可であり、販売業の区分ではないため誤り)。
(b)店舗販売業及び配置販売業:一般の生活者(消費者)に対して医薬品を販売等できるのは、薬局のほか「店舗販売業」と「配置販売業」であり、卸売販売業は一般の生活者には販売できない(卸売販売業をここに含めるのは誤り)。
(c)6:医薬品の販売業の許可の有効期間は「5年」ではなく「6年」である(登録販売者試験で最も頻出の数字のひっかけなので注意)。
【要点】
医薬品販売業の許可は「店舗」「配置」「卸売」の3種類であり、一般生活者向けは店舗・配置のみ。また、許可の有効期間は「6年」である点を確実に覚えましょう。
薬局に関する記述について、正しいものを選べ。
- 1. 薬局で取り扱うことができる医薬品は、医療用医薬品と一般用医薬品のみである。
- 2. 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものはすべて、薬局の名称を付してはならない。
- 3. 薬局は、その薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。
- 4. 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
- 5. 薬局開設者は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、その間は調剤室を閉鎖する必要はない。
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正解:3
【正解】3番
1. 誤り:薬局では医薬品のほか、毒物・劇物や医療機器なども取り扱うことができます。
2. 誤り:「薬局」の名称を使用できるのは薬局開設の許可を受けた場所のみであり、無許可での営業は禁止されています。
3. 正しい:記述の通り。
4. 誤り:薬局は「他の医療提供施設」と誤認されるおそれのある構造や名称であってはならないとされています。
5. 誤り:薬剤師不在時間の掲示だけでなく、管理や体制整備など厳しい要件を満たさなければ薬剤師不在時間を置くことはできません。
【要点】
薬局の定義や開設要件に関する問題です。「薬剤師が管理する」「医療機関と誤認されない」など、試験頻出の基本ルールを確実に押さえましょう。
店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
)が与える。
b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。
c 第一類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、必ず薬剤師でなければならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 誤 正 正
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正解:2
【正解】2番
a 正しい。記述の通り。
b 正しい。記述の通り。
c 誤り。第一類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、原則として「薬剤師」でなければなりませんが、例外として「登録販売者」を店舗管理者とできる場合(例外規定)があるため「必ず」が誤り。
d 正しい。記述の通り。
【要点】
店舗管理者は原則「薬剤師」ですが、第一類を扱う店舗でも一定の要件を満たせば登録販売者を管理者とできる例外がある点(「必ず〜」という断定に注意)が頻出のひっかけポイントです。
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
b 配置販売業は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
d 配置販売業者は、配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる。
- 1. 正 誤 正 正
- 2. 正 正 正 誤
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:2
【正解】2番
a 正記述の通り。配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます。
b 正記述の通り。配置販売品目基準に適合するもの以外の医薬品(経年変化しやすいものなど)を販売等してはなりません。
c 正記述の通り。配置販売業者又はその配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の携帯が義務付けられています。
d 誤「配置以外の方法によっても」ではなく、配置販売業は原則として「配置」によってのみ一般用医薬品の販売等を行うことができます(置き薬のスタイル)。
【要点】
配置販売業は「都道府県ごとの許可」「配置販売品目基準への適合」「身分証明書の携帯」が必須であり、販売方法はあくまで「配置」に限定される点が最大のひっかけポイントです。
要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者はその薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師に、あらかじめ購入者等から他の医薬品の使用状況を確認させなければならない。
b 第一類医薬品を販売する場合、店舗販売業者は情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者等へ伝えさせなければならない。
c 第二類医薬品を配置販売業者が配置する場合、配置販売に従事する登録販売者に、必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入した者から店舗販売業者に相談があり、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が不在の場合には、別の店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることができる。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述の通り。
b 正しい記述の通り。
c 「必ず書面を用いて」が誤り。第二類医薬品の情報提供は「口頭その他(口頭でもよい)」で行うことができる(書面交付は第一類医薬品の義務)。
d 「別の店舗において…情報を提供させることができる」が誤り。相談対応や情報提供は、その相談を受けた店舗にいる薬剤師または登録販売者が行わなければならない。
【要点】
第一類は「書面交付」が必須ですが、第二類以下は口頭でも可能です。また、購入者からの相談対応は「相談を受けた店舗」の専門職が行う必要があります。
薬局開設者が第一類医薬品を販売する場合に、購入者にその薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師に提供させなければならない事項について、誤っているものを選べ。
- 1. 当該医薬品の名称
- 2. 当該医薬品の有効成分の名称及びその分量
- 3. 当該医薬品の用法及び用量
- 4. 当該医薬品の効能又は効果
- 5. 当該医薬品の製造販売業者の氏名又は名称及び住所
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正解:5
【正解】5番
1. 記述の通り。第一類医薬品を販売する際、薬剤師に提供させなければならない事項の一つです。
2. 記述の通り。有効成分の名称及びその分量も、購入者に提供しなければならない法定事項です。
3. 記述の通り。用法及び用量も、購入者に提供しなければならない法定事項です。
4. 記述の通り。効能又は効果も、購入者に提供しなければならない法定事項です。
5. 誤り。製造販売業者の氏名・住所ではなく、「当該医薬品の副作用に関する事項」等を提供する必要があります。
【要点】
第一類医薬品の販売時に薬剤師が提供すべき情報は、「名称・有効成分・分量・用法用量・効能効果・副作用その他安全性に関する重要な事項」などです。製造販売業者の情報は提供義務の対象外となるひっかけに注意しましょう。
医薬品の陳列に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業と異なり、薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる。
b 店舗販売業者が第一類医薬品を陳列する場合、購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列すれば、薬局等構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する必要はない。
c 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう措置を採っている場合には、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。
d 配置販売業者は、第二類医薬品と第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。
- 1. 正 誤 正 誤
- 2. 正 誤 誤 正
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:3
【正解】3番
a 誤:「薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる」が誤り。薬局でも店舗販売業と同様に、リスク区分の異なる医薬品は区別して陳列しなければならない。
b 正:記述の通り。第一類医薬品を鍵付き設備など購入者が直接手の触れない場所に陳列する場合、専用の区画内に陳列する必要はない。
c 正:記述の通り。指定第二類医薬品において、1.2メートル以内の立入制限措置をとる場合は、情報提供設備から7メートル以内の制限が免除される。
d 正:記述の通り。配置販売品目は通常リスクごとに区分して配置する必要があり、第二類医薬品と第三類医薬品も混在させないように配置しなければならない。
【要点】
店舗販売業と薬局の陳列ルールは基本的に共通であり、リスク区分の混在陳列は原則禁止。指定第二類医薬品の「1.2m以内(立入制限)」と「7m以内(情報提供設備)」の数字の組み合わせは頻出なので確実に押さえましょう。
店舗販売業者が、法第29条の4の規定に基づき、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
b 勤務する登録販売者の販売従事登録証
c 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 誤 正 正
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正解:5
【正解】5番
a 正しい。店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明は、店舗の見やすい場所に掲示が義務付けられています。
b 誤り。掲示しなければならないのは「登録販売者の氏名や勤務時間等」であり、「販売従事登録証」そのものの掲示義務はありません。
c 正しい。要指導医薬品及び一般用医薬品(第一〜第三類)の定義とこれらに関する解説の掲示が必要です。
d 正しい。医薬品による健康被害の救済制度に関する解説も、店舗の見やすい場所への掲示が義務付けられています。
【要点】
「登録販売者の販売従事登録証の掲示」はひっかけの定番です。正しくは「氏名や勤務時間などの区別に関する事項」であり、登録証の原本等を掲示する義務はありません。
特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業者は、店舗に貯蔵又は陳列していない一般用医薬品でも、購入しようとする者の求めに応じて、特定販売にて販売することができる。
b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を見やすく表示する必要がある。
c 店舗販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
d 薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。
)を販売することができる。
- 1. 正 正 誤 誤
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 正 誤 誤 正
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:3
【正解】3番
a 誤り:店舗に貯蔵又は陳列している一般用医薬品に限り、特定販売を行うことができます(店舗にないものは販売不可)。
b 正しい:記述の通り。ホームページへの連絡先の表示が義務付けられています。
c 正しい:記述の通り。購入者から希望があった場合は、対面または電話による情報提供が必要です(メール等は不可)。
d 正しい:記述の通り。薬局製造販売医薬品のうち、毒薬・劇薬を除いたものは特定販売が可能です。
【要点】
特定販売では「店舗に貯蔵・陳列している在庫」が原則である点と、購入者から希望があった場合の相談応需は「対面または電話」で行う必要がある点が頻出のひっかけポイントです。
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
なお、キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アンズは果実を可食部とする食品である。
a アンズやアンズを加工して製造された食品の記事に、キョウニンの効能効果を説明し、広告してよい。
b キョウニンが漢方処方製剤の構成生薬のひとつであるとき、キョウニンの効能効果のみをもって、この漢方処方製剤の効能効果を説明してはならない。
c 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する広告は、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない。
d チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 誤 正 誤 正
- 4. 正 誤 正 誤
- 5. 正 正 誤 正
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正解:1
【正解】1番
a 誤り:アンズ等の食品の記事であっても、医薬品的な効能効果を標榜して広告することは認められない。
b 正しい:記述の通り。
c 正しい:記述の通り。
d 誤り:同一紙面に医薬品と非医薬品を併せて掲載すること自体が直ちに禁止されているわけではない(医薬品的な効能効果を標榜するなどの不適切な広告でなければ認められる)。
【要点】
食品や雑貨であっても医薬品的な効能効果を広告することは禁止されています。ただし、同一紙面に医薬品と非医薬品を一緒に載せること自体は、広告の表現内容が適切であれば違反ではありません。
医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業者が、許可を受けた店舗以外の場所を拠点に、医薬品を販売する行為は認められている。
b 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者等に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。
c 店舗販売業者は、在庫処分の目的で効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することができる。
d 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 誤 正 正
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正解:4
【正解】4番
a 誤:許可を受けた店舗以外の場所を拠点に医薬品を販売する行為は「認められていない」。
b 正:記述の通り。多量購入者等への確認や販売見合わせは、適正使用のために専門家が行うべき重要な対応である。
c 誤:在庫処分の目的であっても、効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することは「不適当である」。
d 正:記述の通り。医薬品の過剰摂取や不適正使用を誘発するおそれがあるため、懸賞や景品としての授与は原則禁止されている。
【要点】
無店舗販売の例外を除き、許可店舗外での販売や在庫処分目的の重複販売、景品付き販売はいずれもNG。適正使用を守るためのルールが問われます。
医薬品医療機器等法及び医薬品医療機器等法施行規則に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うこと等により、保健衛生の向上を図ることを目的としている。
b 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないこととされている。
c 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った者(研修実施機関)が行う研修を毎年度受講させなければならないこととされている。
d 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないこととされている。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述。
b 正しい記述。
c 正しい記述。
d 正しい記述。
【要点】
すべての記述が正文です。特にcの「登録販売者の外部研修(毎年度受講)」と、dの「国民の責務(知識と理解を深めるよう努める)」は頻出ポイントなので確実に押さえましょう。
登録販売者及び医薬品医療機器等法第36条の8に規定する販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。
b 登録販売者名簿の登録事項の一つに、試験施行地都道府県名がある。
c 登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
d 登録販売者が、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。
- 1. 正 誤 正 正
- 2. 誤 正 正 誤
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:4
【正解】4番
a 誤:「試験に合格した者」ではなく、合格した後に「販売従事登録を受けた者」を登録販売者といいます。(試験合格だけでは販売できません)
b 正:記述の通り。名簿には「合格した試験の施行地都道府県名」や「合格番号・合格年月日」等が登録されます。
c 誤:住所や氏名に変更が生じたときは、登録を受けた都道府県知事に「遅滞なく」届け出なければなりません(「30日以内」の期限はありません)。
d 正:記述の通り。精神の機能の障害等により業務継続が困難になったときは、本人や法定代理人等が「遅滞なく」届け出る必要があります。
【要点】
「30日以内」と「遅滞なく」の期限の区別は超頻出! 住所・氏名変更は「遅滞なく」、店舗管理者の兼務制限等の届出には「30日以内」があるなど、条文ごとの期限を正確に覚えましょう。
医薬品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている医薬品は、医薬品医療機器等法の規制対象外である。
b 医薬品には、検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものもある。
c 日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものはない。
d 「やせ薬」を標榜した「無承認無許可医薬品」は、医薬品医療機器等法第2条第1項で定義する医薬品に含まれる。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. a、d
- 4. b、c
- 5. b、d
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正解:5
【正解】5番
a 誤り:「医薬品医療機器等法の規制対象外である」ではなく、動物用医薬品として同法の規制対象に含まれます。
b 記述の通り。
c 誤り:「日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものはない」のではなく、一般用医薬品として販売されているものもあります。
d 記述の通り。
【要点】
「日本薬局方=医療用のみ」という思い込みや、「動物用・検査薬・無承認無許可医薬品も法規制の対象である」という点を突く定番のひっかけ問題に注意しましょう。
毒薬及び劇薬に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
b 毒薬を一般の生活者に対して販売する際、譲受人から交付を受ける文書には、性別の記載が必要である。
c 毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
d 毒薬は、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」
の文字が記載されていなければならない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:5
【正解】5番
a 誤り:劇薬ではなく「毒薬」を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することが禁止されています。
b 誤り:譲受人から交付を受ける文書に必要な記載事項は、住所、氏名、職業であり、性別の記載は不要です。
c 正しい:記述の通り。毒薬の貯蔵・陳列場所には、かぎを施す必要があります(劇薬は不要ですが、他の医薬品と区別して貯蔵・陳列します)。
d 正しい:記述の通り。毒薬の容器等には「黒地に白枠、白字」で品名と「毒」の文字を表示しなければなりません(劇薬は「白地に赤枠、赤字」)。
【要点】
「毒薬」と「劇薬」の規制の違い(18歳未満への交付禁止、鍵の有無、容器等の表示色)は試験の超頻出ポイントです。混同しないようセットで覚えましょう。
一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものが含まれる。
b 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。
c 第三類医薬品は、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品で、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれのないものである。
d 第三類医薬品に分類されている医薬品について、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることもある。
- 1. 正 誤 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 誤 正 正 誤
- 4. 誤 正 正 正
- 5. 誤 誤 誤 正
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正解:2
【正解】2番
a 正しい。第一類医薬品に関する正しい説明です。
b 正しい。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして指定されたものが「指定第二類医薬品」です。
c 誤り。「おそれのないものである」が誤り。第三類医薬品も「おそれがあまりないもの」であり、副作用等が全く起きないわけではありません。
d 正しい。安全性評価の結果などにより、リスク区分が変更されることもあります。
【要点】
第三類医薬品は「副作用等が起きない(おそれがない)」のではなく、「おそれがあまりない」医薬品です。「全くない」と言い切る記述はひっかけなので注意しましょう。
次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
ただし、医薬品医療機器等法施行規則で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
a 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
b 第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字
c 用法及び用量
d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- 1. a、c
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:2
【正解】2番
a 記述の通り。
b 誤り。「第一類医薬品」ではなく「要指導医薬品」の記載事項です(第一類医薬品は「第1類医薬品」と文字で記載)。
c 誤り。「用法及び用量」は、直接の容器等ではなく、外部の容器又は外部の被包に記載しなければならない事項です。
d 記述の通り。
【要点】
容器・被包の記載事項は、「直接の容器又は被包」に書くものと、「外部の容器又は被包(外箱など)」に書くものの区別が頻出です。用法・用量は原則として外箱(外部の容器等)に記載されます。
医薬品に添付する文書、医薬品の容器等(直接の容器又は直接の被包)又は外箱等(外部の容器又は外部の被包)への記載事項に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品に添付する文書、その容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項の一つに「当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項」がある。
b 医薬品の表示については製造販売業者の責任であるため、医薬品の販売業者が表示の不適切な医薬品を販売しても罰せられることはない。
c 医薬品医療機器等法第50条の規定に基づく法定表示事項及び同法第52条の規定に基づく添付文書等への記載については、邦文でされていなければならない。
d 一般用医薬品は、これに添付する文書又は容器等若しくは外箱等に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等が記載されていなければならない。
- 1. 誤 誤 誤 正
- 2. 正 正 誤 誤
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 正 誤 正 正
- 5. 誤 正 正 正
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正解:4
【正解】4番
a 正しい。虚偽の記載や誤解を招くおそれのある事項は、当然ながら記載されていてはならない事項とされています。
b 誤り。製造販売業者だけでなく、表示の不適切な医薬品であることを知りながら(あるいは流通の過程として)販売等を行った販売業者も処罰の対象となります。
c 正しい。日本の法律に基づく表示や添付文書等の記載は、原則として日本語(邦文)でされていなければなりません。
d 正しい。一般用医薬品の添付文書や容器等には、最新の知見に基づく用法用量や使用上の注意等を記載しなければなりません。
【要点】
表示に関する責任は製造販売業者だけでなく販売業者にも及びます。「邦文での記載義務」や「虚偽表示の禁止」などの基本ルールを確実に押さえましょう。
医薬部外品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 医薬部外品を販売する場合には、薬局、店舗販売業又は配置販売業の許可が必要である。
b 医薬部外品には、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止を目的とする物がある。
c 医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。
d 防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:3
【正解】3番
a 誤り:医薬部外品を販売する場合、薬局等の医薬品販売業の許可だけでなく、コンビニやスーパーなどの一般小売店でも販売が可能である。
b 正しい:記述の通り。
c 正しい:記述の通り。
d 誤り:「指定医薬部外品」と表示するのは、厚生労働大臣が指定する医薬部外品であり、防除用医薬部外品ではない。
【要点】
医薬部外品は一般小売店でも販売でき、品目ごとの承認が必要です。「防除用」と「指定」の表示義務の混同に注意しましょう。
化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。
」がある。
- 1. 正 正 誤
- 2. 正 誤 正
- 3. 誤 正 正
- 4. 正 誤 誤
- 5. 誤 誤 正
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正解:2
【正解】2番
a 正しい。化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていません。
b 誤り。「化粧品」の文字ではなく、厚生労働省令で定める事項を除き、製造販売業者の氏名又は名称及び住所の表示が義務付けられています。
c 正しい。記述の通り。
【要点】
化粧品の容器等への法定表示事項の定番問題です。「化粧品」という文字自体の表示義務はない(名称や住所等が表示される)というひっかけに注意しましょう。
薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
c 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
d 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:5
【正解】5番
a 正しい。病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の許可を受けていない場所で「薬局」の名称を付すことは禁止されています。
b 正しい。薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(小分け)することができます。
c 正しい。記述の通り。健康サポート薬局の定義に関する正しい説明です。
d 誤り。「傷病の区分ごとに」ではなく、「構造設備や人員配置等の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けて(地域連携薬局と称することができる)」が正しいです。(※傷病の区分ごとに認定を受けるのは「専門医療機関連携薬局」です)
【要点】
地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定要件(特に「傷病の区分ごと」という文言がどちらにかかるか)は、試験で頻出のひっかけポイントなので要注意!
店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 正 誤
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:2
【正解】2番
a 正記述の通り。店舗販売業を行うには、店舗ごとに所在地の都道府県知事(市長・区長)の許可を受けなければならない。
b 誤薬剤師が従事していても、店舗販売業の店舗において「調剤」を行うことは認められていない(調剤は薬局のみ)。
c 正記述の通り。店舗管理者は原則として、その店舗以外の場所で業として店舗の管理等に従事してはならない(例外として許可を受けた場合を除く)。
d 正記述の通り。店舗管理者は、保健衛生上支障を生じないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を「書面」により述べなければならない。
【要点】
店舗販売業では調剤ができない点と、店舗管理者の意見具申が「書面」で行われる点(口頭は不可)が最頻出のひっかけポイントです。
配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 配置販売業の許可は、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。
b 配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等することができない。
- 1. 誤 誤 誤 正
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 正 正 誤 誤
- 5. 正 正 誤 正
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正解:1
【正解】1番
a 誤り:許可を与えるのは、申請者の住所地ではなく、「その営業所の所在地」の都道府県知事(又は保健所を設置する市・特別区の長)です。
b 誤り:身分証明書を交付するのは、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事ではなく、「その配置販売業者の営業所の所在地の都道府県知事」です。
c 誤り:配置販売業者は、医薬品の包装を開封しての分割販売を行うことはできません(分割販売が認められているのは薬局等)。
d 記述の通り。
【要点】
配置販売業の許可権者や身分証明書の交付者は「営業所の所在地」が基準となります。また、配置販売業での分割販売は不可という点も頻出のひっかけなので確実に押さえましょう。
次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品を販売させる際に、購入しようとする者に伝えさせなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 販売した登録販売者の氏名
b 販売した店舗の電話番号その他連絡先
c 販売した店舗の店舗管理者の氏名
d 医薬品による健康被害の救済制度に関する事項
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述の通り。
b 正しい記述の通り。
c 誤り。店舗管理者の氏名ではなく、「販売した登録販売者の氏名(記述a)」を伝える必要がある。
d 誤り。健康被害の救済制度に関する事項は「情報提供(相談時など)」の義務であり、販売時に必ず伝えなければならない事項ではない。
【要点】
登録販売者が第二類医薬品を販売する際、購入者に伝えなければならないのは「販売した登録販売者の氏名」と「店舗の電話番号等(連絡先)」の2点です。管理者の氏名や救済制度の案内と混同しないよう注意しましょう!
薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。
c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:2
【正解】2番
a 記述の通り。
b 誤り。第一類医薬品を購入する際、購入者から「説明不要」の意思表明があり、薬剤師が適正使用と判断した場合は情報提供を省略できる。
c 誤り。第二類医薬品の情報提供は「口頭(対面や電話等)」で行う必要があり、「書面」を用いる義務はない(書面が必要なのは要指導医薬品と第一類医薬品)。
d 記述の通り。
【要点】
要指導・第一類は「書面+口頭(薬剤師)」が必須で、第二類は「口頭」、第三類は「質問がなければ努力義務(法令上の規定なし)」というリスク別の提供方法の違いを完璧に押さえましょう!
指定第二類医薬品の陳列に関する次の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )以内の範囲に陳列しなければならない。
ただし、次の場合を除く。
ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から( c )の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
- 1. 第一類医薬品陳列区画 5メートル 1.2メートル
- 2. 第一類医薬品陳列区画 7メートル 1.0メートル
- 3. 情報提供を行うための設備 5メートル 1.0メートル
- 4. 情報提供を行うための設備 7メートル 1.2メートル
- 5. 情報提供を行うための設備 7メートル 1.0メートル
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正解:4
【正解】4番(a)情報提供を行うための設備:指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から陳列しなければなりません。第一類医薬品陳列区画ではないので注意しましょう。
(b)7メートル:情報提供を行うための設備から「7メートル」以内の範囲に陳列する必要があります(5メートルではありません)。
(c)1.2メートル:購入者等が進入できないよう必要な措置を講じる範囲は、陳列設備から「1.2メートル」以内です(1.0メートルではありません)。
【要点】
指定第二類医薬品の陳列ルールは「7m以内」と「1.2m以内」の数字の組み合わせが頻出です。基準となる起点も「情報提供を行うための設備」であることを確実に覚えましょう。
医薬品医療機器等法に基づく特定販売に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品についても販売又は授与することができる。
b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。
c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに薬局又は店舗の主要な外観及び薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。
d 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:5
【正解】5番
a 誤り:特定販売を行う場合、当該薬局又は店舗「以外の場所」に貯蔵・陳列している一般用医薬品を販売・授与することはできない。(原則としてその薬局・店舗内の在庫に限られます)
b 誤り:インターネット広告における表示は、薬効群ごとではなく「販売しうる一般用医薬品の区分ごと」に行わなければならない。
c 正しい:記述の通り。
d 正しい:記述の通り。
【要点】
特定販売(ネット販売等)では、店舗外在庫の販売禁止や、薬効群ではなく「区分ごと」の広告表示といった定番のひっかけポイントを正確に判別できるようにしましょう。
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。
( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 1. 何人も 販売方法 不当
- 2. 何人も 製造方法 誇大
- 3. 医薬品の販売業者は 製造方法 不当
- 4. 医薬品の販売業者は 販売方法 誇大
- 5. 医薬品の販売業者は 製造方法 誇大
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正解:2
【正解】2番(a)「何人も」:記述の通り。「医薬品の販売業者等」に限定されず、一般人を含むすべての人が対象となります。
(b)「製造方法」:「販売方法」ではなく、医薬品等の名称、製造方法、効能効果等に関する虚偽・誇大広告が禁止されています。
(c)「誇大」:「不当」ではなく、薬機法第66条第1項の法定条文では「虚偽又は誇大」と規定されています。
【要点】
薬機法第66条(誇大広告等の禁止)の主語は「何人も」であり、業者だけでなく一般のSNS発信なども対象になる点が最大のひっかけポイントです。「虚偽又は誇大」のセットを確実に覚えましょう。
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
- 1. 誤 正 正 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 正 誤 正 誤
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正解:1
【正解】1番
a 誤:店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターも「医薬品の広告」に含まれる。
b 正:記述の通り。顧客誘引性、特定医薬品名の明示、一般人が認知できる状態の3要件を満たす場合は広告に該当する。
c 正:記述の通り。最大級の表現(「最高」「極めて」など)やこれに類する表現を行うことは不適当とされている。
d 正:記述の通り。医薬関係者等の推薦は、事実であっても客観的裏付けとはならず、原則として広告してはならない。
【要点】
店舗内の販促物も広告の対象となります。また、医薬関係者等の推薦広告は客観性に欠けるため「事実であっても原則禁止」という超頻出ポイントを確実に押さえましょう。
医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。
b 購入者の利便性のため、異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品を組み合わせて販売又は授与する場合には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない。
c 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じたものであれば医薬品医療機器等法違反には当たらない。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
- 1. 誤 正 誤 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 誤 正 正 誤
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:3
【正解】3番
a 正しい。濫用等のおそれのある医薬品等の多量購入者に対しては、積極的な事情聴取や販売の差し控えなど慎重な対応が求められる。
b 正しい。複数の医薬品等の組み合わせ販売は、情報提供が十分に行える範囲内で、かつ合理性が認められるものでなければならない。
c 誤り。配置販売業における「先用後利(まず使ってもらい、後で代金を回収する)」の原則に反するため、現金売りは認められない。
d 正しい。キャラクターグッズ等の景品類を用いた医薬品の販売は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
【要点】
配置販売業の基本である「先用後利」に関する出題は頻出です。現金売りは原則として認められない点(例外なし)を確実に押さえましょう。
医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。
c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令)
に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
- 1. 誤 正 誤 正
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 正 正 誤
- 4. 正 誤 正 正
- 5. 誤 誤 正 誤
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正解:1
【正解】1番
a 誤り:「全て収去させなければならない」ではなく、「試験にたまるのに必要な分量に限り、収去させることができる」という任意的な規定です(全部没収できるわけではありません)。
b 正しい:記述の通り。薬事監視員による立入検査や質問は、法令遵守を確認するために認められています。
c 誤り:業務体制の整備を命ずることができるのは、店舗管理者ではなく「その店舗販売業者」です。
d 正しい:記述の通り。都道府県知事は、不良医薬品等について廃棄や回収などの公衆衛生上の危険防止措置を命ずることができます。
【要点】
「〜させなければならない(強制・すべて)」という極端な表現は誤りであることが多く、命令の対象者(管理者なのか開設者・業者なのか)を入れ替えるひっかけ問題に注意しましょう。
医薬品医療機器等法第1条の5第1項に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
なお、2箇所の( b )内は、どちらも同じ字句が入る。
医師、歯科医師、薬剤師、( a )その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な( b )に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(略)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な( b )
に関する事項に関する( c )な情報の提供に努めなければならない。
- 1. 登録販売者 使用 正確かつ適切
- 2. 登録販売者 保管方法 具体的
- 3. 登録販売者 使用 具体的
- 4. 獣医師 保管方法 具体的
- 5. 獣医師 使用 正確かつ適切
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正解:5
【正解】5番(a)「獣医師」が正しく、「登録販売者」は誤り。法条文上の医薬関係者としての列挙には獣医師が入ります。
(b)「使用」が正しく、「保管方法」は誤り。医薬品等の適正な「使用」に関する知識と理解を深めることが求められています。
(c)「正確かつ適切」が正しく、「具体的」は誤り。情報の提供にあたっては「正確かつ適切」であることが義務付けられています。
【要点】
医薬品医療機器等法第1条の5第1項における医薬関係者の責務に関する条文問題です。「医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者」という列挙の順番や、「正確かつ適切」のフレーズが問われやすいため、条文の空欄補充対策としてそのまま暗記しておきましょう。
登録販売者に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者が、それに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。
b 登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。
c 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
d 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った者(研修実施機関)が行う研修を毎年度受講させなければならない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:2
【正解】2番
a 誤:「都道府県知事が行う試験」ではなく、正しくは「厚生労働大臣が行う試験」です(試験の実施主体は厚生労働大臣)。
b 正:記述の通り。
c 正:記述の通り。
d 正:記述の通り。
【要点】
登録販売者試験の実施主体は「厚生労働大臣」である点が頻出のひっかけです。変更・消除の期限(30日以内)や、外部研修の受講義務(毎年度)も確実に覚えましょう。
要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。
b 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果が認められている。
c 定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類される。
d 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、要指導医薬品を販売することができる。
- 1. a、c
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
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正解:1
【正解】1番
a 正しい記述。
b 誤り。「医師等の診療によらなければ…」は「医療用医薬品」の説明。要指導医薬品は「一般用医薬品と同様に自己の判断で使用するもの」である。
c 正しい記述。
d 誤り。配置販売業者は要指導医薬品を取り扱うことができないため、卸売販売業者は配置販売業者に販売することはできない。
【要点】
要指導医薬品は「自己判断で使用する一般用医薬品の前段階」に位置づけられており、医療用医薬品とは目的が異なります。また、配置販売業者は要指導医薬品も一般用医薬品(第1〜3類)も販売できません。
一般用医薬品のリスク区分に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 第一類医薬品には、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがあるすべての一般用医薬品が指定される。
b 第二類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして製造販売業者が指定するものを「指定第二類医薬品」という。
c 第三類医薬品では、副作用等により身体の変調・不調が起こることはない。
d 厚生労働大臣は、第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
- 1. 正 誤 誤 誤
- 2. 誤 正 誤 誤
- 3. 誤 誤 正 誤
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:4
【正解】4番
a 誤:「すべての」ではなく「特に慎重な継続的注意が必要なもの」などが指定されます。また、日常生活に支障を来す程度の健康被害のおそれがあるのは「第二類医薬品」の定義です。
b 誤:製造販売業者ではなく「厚生労働大臣」が指定します。
c 誤:第三類医薬品であっても、副作用等により身体の変調・不調が起こることはあります(リスクが比較的低いという意味です)。
d 正:記述の通り。厚生労働大臣は情報の収集に努め、必要に応じて第一類・第二類医薬品の指定を変更しなければなりません。
【要点】
第一類と第二類の定義の入れ替え、および「指定第二類医薬品」の指定主体(製造販売業者ではなく厚生労働大臣)が頻出のひっかけポイントです。第三類でも副作用がゼロになるわけではない点に注意しましょう。
医薬品の直接の容器又は外箱等への必要な記載事項に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品にあっては、そのリスク区分を示す字句を記載しなければならない。
b 医薬品の直接の容器が小売りのために包装されている場合において、法定表示が外箱等を透かして容易に見ることができないときは、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
c 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字を記載しなければならない。
d 法定表示が適切になされていない医薬品を販売した場合、製造販売業者のみの責任となり、薬局及び医薬品販売業者が罰せられることはない。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:1
【正解】1番
a 記述の通り。
b 記述の通り。
c 誤り。「指定」の文字ではなく、「(2)」などの数字を四角枠等で囲んだ表示(又は丸枠)を記載しなければならない。
d 誤り。製造販売業者だけでなく、法定表示のない医薬品を販売した「薬局開設者や店舗販売業者等」も処罰の対象となる。
【要点】
容器の法定表示ルールと、不備のある医薬品を「販売した側」も責任を問われる点が重要です。指定第二類医薬品の枠文字(「(2)」)のひっかけに注意しましょう。
保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。
b 反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は、健康被害と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情報提供しなければならない。
c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
d 機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における届出者の遵守事項とされている。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 誤 誤 正
- 3. 誤 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:1
【正解】1番
a 正しい。栄養機能食品は国(消費者庁長官)の個別の許可を要せず、基準値内であれば自らの責任で表示できます。
b 正しい。機能性表示食品で健康被害情報等を把握した場合は、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官等へ情報提供が必要です。
c 正しい。機能性表示食品は事業者の責任において科学的根拠を届け出るものであり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
d 正しい。錠剤・カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が届出者の遵守事項とされています。
【要点】
保健機能食品(特定保健用食品以外)は、国の個別の許可不要で表示できる点や、機能性表示食品におけるGMP遵守・迅速な健康被害情報の報告義務が出題の定番です。
薬局に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することは認められるが、医薬品をあらかじめ小分けし、販売することは認められない。
b 薬剤師不在時間内に限り、登録販売者でも第一類医薬品を販売することができる。
c 薬剤師不在時間内は、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えなければならない。
d 地域連携薬局とは、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有し、その所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局である。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 誤 正 誤
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:2
【正解】2番
a 正しい。特定の購入者の求めに応じた分割販売は認められますが、あらかじめ小分けして販売することは認められていません。
b 誤り。薬剤師不在時間内に第一類医薬品を販売することはできません(第一類医薬品は薬剤師のみ販売可能)。
c 正しい。記述の通り。薬局の管理者は、薬剤師不在時間中の従事者と連絡ができる体制を備える必要があります。
d 正しい。記述の通り。地域連携薬局は、都道府県知事の認定を受けた薬局です。
【要点】
薬剤師不在時間内は「第一類医薬品の販売不可」「第二・三類のみ可」というルールと、分割販売の要件(あらかじめの小分けは不可)は試験の頻出ポイントです。
店舗販売業に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗では、薬局と同様に調剤を行うことができる。
b 店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を口頭により述べなければならない。
c 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、店舗に備えられた当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿に、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を記載しなければならない。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:店舗販売業では、薬剤師が従事していても「調剤」を行うことはできません(調剤は薬局のみの業務です)。
b 誤り:店舗管理者が意見を述べる際は、口頭ではなく「書面」により行う必要があります。
c 正しい:記述の通り。
d 正しい:記述の通り。
【要点】
「店舗販売業で調剤はできない」「意見の述出は書面で行う」という点は、試験で頻出のひっかけポイントです。必ずセットで押さえましょう!
配置販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。
b 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名等を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。
c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の紛失を避けるため、医薬品の配置販売に従事する際は携帯せず、事務所等に保管することが望ましい。
d 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督するなど、その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。
- 1. 誤 誤 正 正
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 誤 誤 誤 誤
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:3
【正解】3番
a 正記述の通り。配置販売できるのは、経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合する一般用医薬品に限られます。
b 正記述の通り。配置販売業者又はその配置員は、あらかじめその区域の都道府県知事に届け出なければなりません。
c 誤「携帯せず、事務所等に保管することが望ましい」ではなく、医薬品の配置販売に従事する際は、必ず身分証明書を携帯しなければなりません。
d 正記述の通り。区域管理者は、保健衛生上支障を生じないよう、配置員を監督するなど必要な注意を払う義務があります。
【要点】
身分証明書の携帯義務(c)に関するひっかけ問題頻出!配置販売に従事する際は必ず「携帯」が必要です。
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときに書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者の連絡先
b 購入者の症状
c 販売の日時
d 数量
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:「購入者の連絡先」の記載義務はありません。義務づけられているのは購入者の「氏名」や「年齢」などです。
b 誤り:「購入者の症状」の記載義務はありません。確認・相談事項として聴取することはありますが、法定の記載事項ではありません。
c 正しい。記述の通り。
d 正しい。記述の通り。
【要点】
第一類医薬品の販売時(書面交付)における必須記載事項は、「品名」「数量」「販売日時」「店舗の名称・所在地」「販売従事者の氏名」です。購入者の「氏名・年齢・性別」は確認事項ですが、書面記載事項として頻出のひっかけ(連絡先や症状など)に注意しましょう。
店舗販売業者及び配置販売業者が行う一般用医薬品の情報提供に関する以下の記述の正誤のうち、正しい組み合わせはどれか。
a 第二類医薬品を販売する場合には、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。
b 一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない。
c 第三類医薬品を販売する場合には、購入者から質問等がなくても、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報提供をさせることが望ましい。
d 指定第二類医薬品を販売する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を、確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:2
【正解】2番
a 誤:「必ず書面を用いて」が誤り。第二類医薬品の販売時における情報提供は「口頭その他により必要な情報を提供すること」が努力義務とされており、書面交付は義務ではない。
b 正:記述の通り。購入者から相談があった場合は、必ず情報提供を行った後に販売・授与しなければならない。
c 正:記述の通り。第三類医薬品の販売時は、質問等がなくても必要な情報提供を行うことが「望ましい(努力義務)」とされている。
d 正:記述の通り。指定第二類医薬品の販売時は、禁忌事項の確認や薬剤師等への相談を促す旨を、購入者等が確実に認識できる措置を講じなければならない。
【要点】
第二類・第三類の情報提供は「努力義務」、第一類や指定第二類に関する特定の措置(情報提供や確認の促し等)は「義務」となる区別が試験の最重要ひっかけポイントです。
医薬品の陳列に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を薬効分類ごとに陳列しなければならない。
b 店舗販売業者は、一般用医薬品を販売しない時間は、一般用医薬品を通常陳列する場所を閉鎖しなければならない。
c 店舗販売業者は、医薬品と他の物品を区別して陳列しなければならない。
d 薬局開設者が要指導医薬品を陳列するときは、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 誤 正 正 誤
- 5. 正 誤 誤 誤
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正解:4
【正解】4番
a 誤:「薬効分類ごと」ではなく、「第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごと」に陳列しなければならない。
b 正:記述の通り。閉鎖管理(鍵をかける等)を行う必要がある。
c 正:記述の通り。一般用医薬品と他の物品は明確に区別して陳列しなければならない。
d 誤:要指導医薬品は「鍵をかけた陳列設備」ではなく、「客が直接手に触れることができない構造の設備」に陳列すればよい(※第一類医薬品の要件と同様)。
【要点】
陳列規制の頻出ポイント!一般用医薬品は「区分ごと」に陳列し、要指導・第一類は「カギ付き」ではなく「手が届かない構造」が基本ルールです。
店舗販売業者が当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 勤務する者の薬剤師免許番号又は販売従事登録番号
b 当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所
c 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
d 管理者の氏名
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:4
【正解】4番
a 誤り:勤務する者の「薬剤師免許番号又は販売従事登録番号」ではなく、「氏名(及び担当業務)」の掲示が必要です。
b 誤り:店舗内の情報提供等を行う場所の掲示義務はなく、正しくは「相談時及び緊急時の連絡先」などを掲示します。
c 正しい。記述の通り。
d 正しい。記述の通り。
【要点】
店舗の掲示事項は「誰が管理者か(管理者の氏名)」「トラブル時の相談窓口(連絡先・救済制度)」が必須です。個人の免許番号等の掲示は義務ではない点に注意しましょう。
特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品及び一般用医薬品を販売することができる。
b 薬局開設者は、特定販売を行う薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を特定販売により販売することができる。
c 店舗販売業者は、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域である場合においては、市長又は区長。
)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。
d 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- 1. 誤 誤 正 正
- 2. 正 誤 誤 誤
- 3. 正 正 正 誤
- 4. 正 誤 誤 正
- 5. 誤 正 正 正
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正解:1
【正解】1番
a 誤:薬局開設者は、特定販売により一般用医薬品は販売できるが、要指導医薬品は販売できない(要指導医薬品の特定販売は不可)。
b 誤:特定販売を行う薬局「以外の場所」にある医薬品は、貯蔵・陳列してはならない(その薬局の貯蔵・陳列設備に備えられているものでなければならない)。
c 正:記述の通り。
d 正:記述の通り。
【要点】
要指導医薬品はネット販売(特定販売)できません。また、特定販売を行う医薬品はその店舗の構造設備に貯蔵・陳列されているものに限られます。
店舗販売業者の遵守事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を購入したときは、品名、数量、購入等の年月日等を書面に記載しなければならないが、同一法人の異なる店舗に医薬品を販売したときは書面に記載する必要はない。
b 卸売販売業者から購入した医薬品に係る記録は、記載の日から3年間保存しなければならない。
c 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者を特定しなければならない。
d その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、その店舗に勤務する者に名札を付けさせること等の必要な措置を講じなければならない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:2
【正解】2番
a 誤:同一法人の異なる店舗であっても、医薬品を販売(譲渡)したときは記録の作成が必要です。
b 正:記述の通り。卸売販売業者から購入した医薬品の記録は、記載の日から3年間保存しなければなりません。
c 正:記述の通り。管理上の理由から、医薬品の貯蔵設備を設ける区域への立ち入り者の特定が必要です。
d 正:記述の通り。従事者の区分(薬剤師、登録販売者、一般従事者)が容易に判別できる措置(名札の着用等)が必要です。
【要点】
店舗間の譲渡であっても記録の作成は省略できません。保存年限(原則2年、卸売からの購入は3年)の数字のひっかけにも注意しましょう。
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、店舗販売業者が当該店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢
b 当該医薬品を購入しようとする者の住所
c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- 1. 正 正 正 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 誤 正 誤
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:2
【正解】2番
a 正しい。若年者(高校生等)の場合は、氏名及び年齢の確認が必要です。
b 誤り。住所の確認は義務付けられておらず、「氏名及び年齢」を確認する必要があります。
c 正しい。記述の通り。本人および他の薬局開設者等からの当該医薬品等の購入・譲受け状況の確認が必要です。
d 正しい。記述の通り。適正使用の数量を超える場合は、その理由を確認する必要があります。
【要点】
「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時における確認事項は、若年者の氏名・年齢、購入者の氏名・年齢、他店からの購入状況、過剰購入の理由などが対象です。「住所」は確認事項に含まれない(ひっかけの定番)ので注意しましょう。
医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。
b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。
c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、該当するものと判断されている。
d 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 誤 誤 誤
- 4. 誤 誤 正 誤
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:4
【正解】4番
a 誤:「個々の生薬成分の作用を個別に挙げて」ではなく、漢方処方製剤は「全体としての調和(全体像)」で効能効果を示すため個別表記は不適切。
b 誤:POP広告(ポスター、ステッカー等)も一般用医薬品の「販売広告」に含まれる。
c 正:記述の通り。医薬品の広告該当性に関する3要件(顧客誘引性、特定性、認知可能性)すべてを満たす場合に広告とみなされる。
d 誤:承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことは禁止されている。
【要点】
漢方処方製剤は「生薬の足し算ではなく全体像」で説明し、POP等の店頭ツールも広告の対象に含まれる点に注意しましょう。また、承認前の医薬品広告は厳禁です。
一般用医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医師が推薦している旨の広告については、事実に基づくものであれば認められている。
b 有効成分が同一であれば、医療用医薬品と同じ効能効果を一般用医薬品でも標榜できる。
c 厚生労働大臣が、医薬品の効能・効果に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額に応じた課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められる。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:4
【正解】4番
a 誤り。医師が推薦している旨の広告は、事実に基づいていたとしても、消費者に誤認を与えるおそれがあるため一切認められていない。
b 誤り。一般用医薬品の効能効果は、承認された範囲内に限られ、医療用医薬品と同じ効能効果を標榜することは認められていない。
c 正しい記述の通り。
d 正しい記述の通り。
【要点】
「医師の推薦広告は事実でもNG」「一般用は医療用と同じ効能効果は標榜できない」という医薬品広告の超頻出ひっかけパターンを確実に押さえましょう。
医薬品の販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められない。
b 購入者の利便性のために、医薬品と他の物品を組み合わせて販売することは、いかなる場合でも認められない。
c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じたものであれば、医薬品医療機器等法違反には当たらない。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:2
【正解】2番
a 記述の通り。
b 「いかなる場合でも認められない」が誤り。過度なものでなければ、他の物品との組み合わせ販売自体が直ちに禁止されるわけではない。
c 記述の通り。
d 先用後利(配置販売の基本形態)によらず現金売りを行うことは、顧客の求めであっても薬機法違反(配置販売業の許可範囲外)となる。
【要点】
「いかなる場合でも」「〜に限る」といった極端な表現は、医薬品販売のルールに関する問題では「誤り」であることが多いため要注意!配置販売の「現金売り」や店舗外での「貯蔵・陳列」は厳しく制限されています。
医薬品の廃棄・回収命令に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県知事は、不正表示医薬品の廃棄の命令を受けた店舗販売業者がその命令に従わないとき、薬事監視員に、これを廃棄させることができる。
b 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、無承認無許可医薬品について、回収を命じることができる。
c 行政庁による命令がなければ、医薬品の製造販売業者は、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生したことを知ったときに必要な措置を講じてはならない。
d 医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生したことを知ったときに行う必要な措置に対して、店舗販売業者は協力するよう努めなければならない。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 正 正 正
- 3. 正 誤 正 正
- 4. 正 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:4
【正解】4番
a 正しい。都道府県知事は、廃棄命令に従わない店舗販売業者等に対し、薬事監視員に当該医薬品を廃棄させることができます。
b 正しい。都道府県知事は、不良品や無承認無許可医薬品等の危害発生・拡大防止のため、回収を命じることができます。
c 誤り。行政庁からの命令を待たず、製造販売業者は危害発生を知ったときは自主的に必要な措置を講じなければなりません。
d 正しい記述の通り。店舗販売業者等も、製造販売業者が行う回収等の措置に協力するよう努めなければなりません。
【要点】
危害発生時の措置は行政命令を待つ必要(自主回収が基本)がなく、製造販売業者の回収には流通に関わる店舗販売業者等も協力する義務(努力義務)があります。