2025年 関西広域連合 問90 の解説

2025年 / 関西広域連合 問90 難問 ★★★

法第24条及び第25条に規定されている医薬品の販売業に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。 医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。 )を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。 医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は( a )の許可に分けられており、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、( b ) の許可を受けた者である。 また、これらの許可は、( c )年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  1. 1. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 5
  2. 2. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 6
  3. 3. 卸売販売業 店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業 5
  4. 4. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 5
  5. 5. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 6
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正解:2

【正解】2番(a)卸売販売業:薬局、店舗販売業、配置販売業のほかに、業として医薬品を販売等するには「卸売販売業」の許可が必要となる(製造販売業は医薬品の「製造・販売」の許可であり、販売業の区分ではないため誤り)。 (b)店舗販売業及び配置販売業:一般の生活者(消費者)に対して医薬品を販売等できるのは、薬局のほか「店舗販売業」と「配置販売業」であり、卸売販売業は一般の生活者には販売できない(卸売販売業をここに含めるのは誤り)。 (c)6:医薬品の販売業の許可の有効期間は「5年」ではなく「6年」である(登録販売者試験で最も頻出の数字のひっかけなので注意)。 【要点】 医薬品販売業の許可は「店舗」「配置」「卸売」の3種類であり、一般生活者向けは店舗・配置のみ。また、許可の有効期間は「6年」である点を確実に覚えましょう。

出典区分:令和7年度 関西広域連合(関西広域連合の公開問題)/ 選択肢をタップすると正解が開きます。