特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 店舗販売業者は、店舗に貯蔵又は陳列していない一般用医薬品でも、購入しようとする者の求めに応じて、特定販売にて販売することができる。 b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を見やすく表示する必要がある。 c 店舗販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。 d 薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。 )を販売することができる。
- 1. 正 正 誤 誤
- 2. 正 誤 正 誤
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 正 誤 誤 正
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:3
【正解】3番 a 誤り:店舗に貯蔵又は陳列している一般用医薬品に限り、特定販売を行うことができます(店舗にないものは販売不可)。 b 正しい:記述の通り。ホームページへの連絡先の表示が義務付けられています。 c 正しい:記述の通り。購入者から希望があった場合は、対面または電話による情報提供が必要です(メール等は不可)。 d 正しい:記述の通り。薬局製造販売医薬品のうち、毒薬・劇薬を除いたものは特定販売が可能です。 【要点】 特定販売では「店舗に貯蔵・陳列している在庫」が原則である点と、購入者から希望があった場合の相談応需は「対面または電話」で行う必要がある点が頻出のひっかけポイントです。