医薬品の陳列に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 店舗販売業と異なり、薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる。 b 店舗販売業者が第一類医薬品を陳列する場合、購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列すれば、薬局等構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する必要はない。 c 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう措置を採っている場合には、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。 d 配置販売業者は、第二類医薬品と第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。
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- 2. 正 誤 誤 正
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:3
【正解】3番 a 誤:「薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる」が誤り。薬局でも店舗販売業と同様に、リスク区分の異なる医薬品は区別して陳列しなければならない。 b 正:記述の通り。第一類医薬品を鍵付き設備など購入者が直接手の触れない場所に陳列する場合、専用の区画内に陳列する必要はない。 c 正:記述の通り。指定第二類医薬品において、1.2メートル以内の立入制限措置をとる場合は、情報提供設備から7メートル以内の制限が免除される。 d 正:記述の通り。配置販売品目は通常リスクごとに区分して配置する必要があり、第二類医薬品と第三類医薬品も混在させないように配置しなければならない。 【要点】 店舗販売業と薬局の陳列ルールは基本的に共通であり、リスク区分の混在陳列は原則禁止。指定第二類医薬品の「1.2m以内(立入制限)」と「7m以内(情報提供設備)」の数字の組み合わせは頻出なので確実に押さえましょう。