配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。 b 配置販売業は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。 c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。 d 配置販売業者は、配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる。
- 1. 正 誤 正 正
- 2. 正 正 正 誤
- 3. 正 正 誤 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 正 正
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正解:2
【正解】2番 a 正記述の通り。配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます。 b 正記述の通り。配置販売品目基準に適合するもの以外の医薬品(経年変化しやすいものなど)を販売等してはなりません。 c 正記述の通り。配置販売業者又はその配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の携帯が義務付けられています。 d 誤「配置以外の方法によっても」ではなく、配置販売業は原則として「配置」によってのみ一般用医薬品の販売等を行うことができます(置き薬のスタイル)。 【要点】 配置販売業は「都道府県ごとの許可」「配置販売品目基準への適合」「身分証明書の携帯」が必須であり、販売方法はあくまで「配置」に限定される点が最大のひっかけポイントです。