医薬品副作用被害救済制度に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。 a 人体に直接使用しない殺菌消毒剤は、本制度の対象とならない。 b 医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはできない。 c 副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合についても、給付対象となる。 d いわゆる健康食品として販売された無承認無許可医薬品の使用による健康被害についても、本制度の対象となる。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:2
【正解】2番 a 正しい。人体に直接使用しない殺菌消毒剤(医療機器や器具の消毒用など)は、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる。 b 誤り。「判断がつきかねる場合」であっても、医学的な因果関係の可能性が否定できない等であれば、給付請求を行うことはできる。 c 正しい。入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合も、医療費等の給付対象に含まれる。 d 誤り。無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品等)であっても、適正に使用されたと認められない場合などは対象外となることがあるが、本制度は原則として「適正な使用」による健康被害が対象であり、健康食品としての流通実態があるものは除外される(または医薬品医療機器等法上の適正な承認医薬品ではないため対象外)。 【要点】 救済制度の対象は「適正に使用された承認医薬品」が原則です。判断に迷う場合でも請求は可能であり、自宅療養も給付対象になる点を確実に押さえましょう。