第1欄の記述は、医薬品副作用被害救済制度に関するものである。 ( )の中に入れるべき字句について、第2欄のうち最も適するものはどれか。 第1欄一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合であって、その副作用による健康被害が救済給付の対象となると思われたときには、医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度があることや、救済事業を運営する( )の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される。 第2欄
- 1. 製造販売元の製薬企業
- 2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- 3. 消費者庁
- 4. 都道府県
- 5. 保健所
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正解:2
【正解】2番 1. 製造販売元の製薬企業:「製造販売元の製薬企業」ではなく、救済制度の窓口を一元的に運営している機関を指すため不適切。 2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構:記述の通り。(略称:PMDAが運営する相談窓口を紹介することが求められる) 3. 消費者庁:食品安全や消費者行政を担う機関であり、医薬品副作用被害救済制度の運営主体ではないため不適切。 4. 都道府県:医薬品の販売等の許可や監視指導を行う行政機関であるが、救済事業を直接運営している機関ではないため不適切。 5. 保健所:地域住民の保健衛生業務を行う機関であり、救済事業の運営主体ではないため不適切。 【要点】 医薬品副作用被害救済制度の窓口を紹介・案内する場合、その運営主体である「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」を正確に選べるようにしておくことが重要です。製薬企業や行政機関(都道府県・保健所)と混同しないよう注意しましょう。